消費者金融のあたたかいサービス

「M先生!……融資が実行されましたよ。今日、通帳に800万円!それも第三者保証人も必要なければ、社長の私の連帯保証もなしで本当に実行されちゃいました!」。
行政書士として会社設立や許認可手続きなどを行なう当事務所では、創業融資についてのアドバイスを行なうことも多く、こうした喜びの報告が数多く飛び込んできます。何しろこの融資制度は担保も必要なく、第三者保証人も不要です。
いえ、第三者どころか会社を設立して会社として申し込みをする場合には、社長個人が連帯保証をすることも不要なのです。別に怪しいお金ではありません。
政府系金融機関から振り込まれる「公的融資」の低金利のお金です。まだ何の実績もない、これから起業をする方の口座に続々と融資金が振り込まれています。
そうなると、現在の国民生活金融公庫でも積極的に貸し出し実績を作ろうという雰囲気になります。そんなスゴイ融資制度もまだまだ起業を考える方すべてに認知されているわけではありません。
ごく少数の知っている人だけがこの制度の恩恵を受けて、自己資金ではとても賄いきれない設備投資をして事業を優位にスタートさせています。もし、あなたが起業前または直後で「もう少し資金があればなあ…」と考えているならば、ぜひこの融資制度について知ってください。
ちなみに、この融資制度を提供しているのは政府系金融機関である国民生活金融公庫です。国民生活金融公庫は2008年8月に統合のうえ日本政策金融公庫と名称が変わります。
が、日本政策金融公庫になった後も同様の制度は継続される見通しです。ただし、ここに注目すべき情報が一つあります。

それは、国民生活金融公庫が統合される2008年8月までの間がいちばん融資を受けやすくなっているのではないか、という見方です。民間の金融機関でもそうですが、合併などの際には金融機関同士の主導権争いが激しくなります。
そして、金融機関同士が影響力を競う際には当然、貸し出し実績・残高があるのではないかと想像されます。私が多くのクライアントを支援させていただいている状況や、その他、人脈を通じた情報においてもやはり「最近の国民生活金融公庫は以前よりも積極的に融資をしているようだ」ということがいえそうです。
もちろん、経済の活性化のためには統合後も積極的な融資が続いてくれることを願うばかりですが、今、起業を考えている方は当面のこの波を逃さずに2008年8月の統合前に融資申請を行うといいかもしれません。世の中の流れを的確に捉えるのも経営センスといえます。
それでは、この融資制度についてのお話を始めましょう。担保ナシ、保証人ナシ!1000万円の借り方・引き出し方。
従来の感覚からいえば少し非常識とも思えるくらい、起業家にとって有利な融資制度が実際にもう始まっています。そして、知っている起業家はどんどんその制度を活用して融資を受け、事業を優位にスタートさせています(もちろん融資に際しては審査がありますので、必ずしも希望どおりにいくとは限りませんが)。
まずは、この制度のことをよく把握しましょう。無担保・無保証人で最大1000万円まで創業資金の融資を受けられるこの制度は、国民生活金融公庫の『新創業融資制度』です。

国民生活金融公庫というのは、政府の100%出資で設立されている金融機関です。まあ、私たちの税金を原資に運用されていると考えればわかりやすいと思います。
この国民生活金融公庫では、従来からあった『新創業融資制度」を平成18年4月からさらに借り手である起業家に有利になるようにリニューアルされました。お使いみちやご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)の実績連動金利型貸付をご利用いただく方については、返済期間5年(うち据置期間2年)となります。新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる制度です。
融資制度の内容は変更されることもありますので、融資の申し込みの際には必ず当該機関の公式サイトまたは窓口でご確認ください。「担保なし」「保証人なし」で1000万円の創業資金融資が受けられます。
申請要件(自己資金要件)も緩和しました。何はともあれ、まずはリニューアル後の『新創業融資制度』の概要をザッと見てみましょう。
初めて見ると、全体像を把握するのが少し難しいかもしれませんね。すごく簡略化させてお話しすると、次の3つがポイントです。
〔新創業融資制度の要件のポイント〕。創業してから2期を経過していないこと。

「これから雇用を生み出す事業を行なう」。「経済の活性化に貢献するようなビジネスを行なう」。
「勤務経験があるか業務について十分な技能修得をしている」。などのうち、いずれかに該当していること。
事業をスタートさせるのに必要になる全体の金額のうち、3分の1を自分で用意できること。この要件をクリアできるのであれば、担保なし、保証人なしで最大1000万円までですから、これから起業しようという人はOKです。
すでに起業しているという人(個人事業の形態であっても、会社形態であっても)の場合は、事業年度が2期経過していないかどうかがポイントになります。「2年」ではなく「2期」であることに注意です。
個人事業であれば毎年1月1日から12月31日までが一つの事業年度ですから、これを一つの単位(期)として考えて、2期目を終えていないかどうか。法人(会社)であれば、自ら定めている決算期(通常の会社は1年に1回の決算)を2期終えていないかどうか。
いずれも、終えていないのであればOKです。該当することになります。
事業融資を受けられる可能性が出てきます。いかがでしょうか?まだ、少しわかりづらい感じですよね。
では、もっと噛み砕いて解説させていただきます。まず、1の条件ですが、これは……。
“創業前、もしくは創業後2期を経過していない人だけがこの制度を使えますよ”という意味です。次に2の要件ですが、これはあまり気にしなくても大丈夫です。
いくつかの事例が羅列されていて「いずれかに該当すること」という書き方がされているとおり、列挙されている条件の一つをクリアできればいいわけです。たいていどれかでクリアできるはずです。

ですので、ここはとりあえず忘れておいてもいい要件です。そうなると、実はあと一つの要件があるのみです。
3の「自己資金」です。そして、ここがネックとなる場合が多いようです。
「事業をスタートさせるのに必要になる全体の金額のうち、3分の1を自分で用意できること」というものですが、これをもっとわかりやすく言い換えてしまうとこうなります。“自分の持っているお金の2倍まで借りられる可能性がある”。
おそらくこの要件はクリアできているのではないでしょうか。ところで、今まで経営の経験がなく、融資を受けたこともない方にとっては、「自己資金の2倍の融資を受けられる」ということがどれほどの意味を持つことなのか、ピンとこないかもしれません。
つまり、この『新創業融資制度』では、自分でお金をまったく用意できていない状態では、融資を受けることができないのです。事業をスタートさせるのに必要な全体額のうち、3分の1は自己資金を使ってくださいということです(ただし、1期目の税務申告を終えると自己資金要件は外されます)。

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